自動車・バイク・トラックなど会社で使用される物から個人の自動車などには多くのマグネットシートが使用されてます。
法律にて表示義務があるマグネットシートから個人で楽しむためのオリジナルマグネットシートなど各種製作及び販売をしております。
マグネットで製作した実績は随時追加しています。
お気軽にお問合せください。
緊急車輌などに使用されるマグネットシートには反射カッティングシートを使用して文字を表記します。
車のヘッドライトや街灯の光などに反射するため暗い場所や夜間でもそばを通行する車両などに注意を促す事ができます。
産業廃棄物を収集及び運搬する車輌には産業廃棄物収集運搬車の表示をする事とその書面を備付(携帯)する事が環境省の通達により平成17年4月1日より義務化させています。
産業廃棄物収集運搬車にも排出事業者自身が自分で運搬する場合・排出事業者から委託を受けて運搬する場合によって車両に表示する項目に違いがあります。
詳しくは環境省 廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課のウェブサイトに記載されています。該当する車両にマグネットシートステッカーを必要な時だけ貼りつけたり、直接カッティングシートなどのステッカーで貼る場合もあります。
(1) 産業廃棄物収集運搬車の表示
(2) 収集運搬事業者名の表示
(3) 許可番号の表示
―以上、3点の表示義務があります―
(1) 産業廃棄物収集運搬車の表示
(2) 排出事業者名の表示
―以上、2点の表示義務があります―
自動車運転代行業を営業する際には営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければならないという事が法律により定められています。
認定を受けた自動車運転代行業者は随伴する車輌には代行随伴用車両の表示をしなけらばならないと定められています。
夜間の営業が多い代行業の車には簡単に貼り・剥がしができるマグネットを採用されています。
(1) 認定を受けた公安委員会の表示
(2) 認定番号の表示
(3) 運転代行業者名の表示
(4) 代行随伴用自動車の表示
―以上、4点の表示義務があります―
当店では表示義務にあったマグネットシート・カッティングシートの製作を致します。
お気軽にお問合せください。
デイサービスなどの訪問介護や送迎に使用する介護車両には上記の内容を表示する必要があります。
(1) 有償運送車両または80条許可車両の表示
(2) 訪問介護事業者(所)の表示
―以上、2点の表示義務があります―
多くの有償運送車両には簡単に取り外しができるマグネットシートを使用したりカッティングシート・ステッカーをボディに直接貼る場合があります。
▲防犯・安全対策用に利用させるマグネットシート
防犯対策・安全対策としてもマグネットシートは車両や建築物など多くの場所で使用されています。防犯意識を高めるために反射シートステッカーを使用して防犯パトロール用車両に貼ったりとマグネットシートの用途はいろいろあります。
カッティングシートやステッカーなどで貼ってしまうと困るが表記しなければいけない場合にマグネットシートは活躍しています。
宅配便やお弁当屋さん駐停車が多い集配車両に使用するマグネットシート